産学連携・知的財産

川崎医科大学
産学官連携・知的財産ポリシー

  • 産学官連携ポリシー
  • 知的財産ポリシー

川崎医科大学 産学官連携ポリシー

令和2年6月8日施行

 川崎医科大学(以下「本学」という)は、建学の理念である「人間をつくる、体をつくる、医学をきわめる」の下、教育と研究の進展の基本的使命に加え、産業界及び地域との交流を更に深め、社会、地域社会のニーズを的確に捉え川崎学園の理念のひとつでもある医療福祉の発展に寄与することを、本学の重要な使命と位置付け、次のとおり定めます。
1.目的

社会的要請に基づく研究の必要性に留意して産学官連携を主体的に実施し、産学官がともに利益を得られる研究を推進し、その成果を積極的に社会に還元します。

2.知的財産の取扱い

産学官連携に当たっては、相互の知的財産を尊重するとともに、これを教育と研究の促進に役立てます。

3.地域社会への貢献

地域性を活かした知の活用に積極的に取り組み、地域に根ざした産学官連携活動を通じて、地域社会の発展に貢献します。

4.利益相反

産学官連携の健全な発展を図るため、本学教職員は「利益相反マネジメントポリシー」を遵守し、社会への説明責任の下に、公正かつ円滑に連携活動に従事します。

5.人材の育成

産学官連携を通じて、社会の発展に貢献できる人材を育成します。

6.秘密保持

生命倫理及び個人情報保護の重要性を十分認識して、産学官連携を推進します。

7.公平性と透明性

社会への説明責任を果たし、公平性と透明性の高い産学官の連携を行います。

川崎医科大学 知的財産ポリシー

令和2年6月8日施行

 川崎医科大学(以下「本学」という)は、建学の理念である「人間をつくる、体をつくる、医学をきわめる」の下、教育と研究の進展の基本的使命に加え、地域社会及び国内外の問題を共有し共同して解決し、医療福祉の発展に寄与するため、本学から創出された知的財産を有効に利用できるように、法令に則り適切な保護、管理、活用することを目的に本学の知的財産に関する基本的な考え方を次のとおり定めます。
1.知的財産の定義

 本学の教職員が行う教育・研究並びに社会貢献における成果として、財産的価値を有し、必要であれば対外的に移転できる特許権、実用新案権、意匠権、商標権(以下「特許等」という)並びに著作権を知的財産と定義します。

2.知的財産の対象者

 本ポリシーの対象者は、本学の専任教職員あるいは、その雇用等に当たり本学の知的財産の取扱いについて合意している者、学長が許可した本学の設備を利用する学外者(以下「教職員等」という。)で、知的財産の取扱いについて合意している者とします。

3. 知的財産の管理体制等

(1)本学から生まれた知的財産を社会に還元するため、知的財産マネジメント体制を充実させます。

(2)教職員等が知的財産に該当すると思われる発明等を行った場合は、速やかに本学に届出て、職務発明の認定及び権利の承継の決定を得ることとします。

4.特許登録等の判断

 発明者に帰属する特許等を受ける権利を、本学が承継すべきかどうかを判断するに当たっては、特許等登録の可能性・特許等登録の維持の必要性・技術の優位性・事業性を考慮し「発明審査委員会」で総合的に判断します。

5.知的財産権の帰属・継承

 教職員等が業務の範囲で職務として行った研究等(過去に行ったものも含みます)から創出された発明等は職務発明とします。職務発明に係る権利の全部又は一部は、原則として本学が承継し、承継した知的財産の取扱い(出願、権利化、維持、放棄、譲渡等)に係る費用を負担します。ただし、特別な事情があるときは、教職員等に帰属させることがあります。

6.発明者への補償

(1)本学は、発明を行った教職員等から発明に係る権利を承継し出願した場合には、発明者等に知的財産権の登録補償金を支払うこととします。

(2)本学が知的財産の活用から実施料等の対価を得た場合は、権利化・承継に係わる経費を控除した後、適切に定めた割合で発明者等へ配分します。

7. 知的財産の活用

 本学は、本学の知的財産を社会で役立てるためにその権利化と活用を行い、国内外で広く活用されるように努めます。このために、学外の産学官組織と連携し、社会からの多様なニーズに適切に対応します。

8. 知的財産の還元

 本学教職員等は、本学の知的財産が特許の実施権供与や譲渡による活用だけではなく、共同研究、受託研究、あるいは研究等のための成果有体物の貸与・譲渡など、多様な形態で社会へ還元されるように努めます。

9. 知的財産に関する教育

 本学は、特許法などの知的財産に関わるルールを遵守します。また、教職員等が知的財産権の創出・活用に積極的に関わることを奨励し、知的財産に関する知識を得る機会を提供するとともに、教職員等は、知的財産について自らの啓発に努めます。

10. 守秘義務

 本学の知的財産の取扱いに携わるすべての者は、その知的財産に関する事項を、必要な期間中及び所属を離れた後も含めて、秘密を保持する責任を負います。