大学概要

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各種方針

大学運営に関する方針

  1. 大学の運営は、中長期計画の恒常的な見直しと、これを実現するための事業計画の達成に向けて活動することを根本とする。
  2. 事業計画を達成するために、学長のガバナンスが浸透し効率的に計画が遂行できるように、委員会構成や関連する規程等も含めて恒常的に整備する。
  3. 医学教育に関する国際基準を凌駕する医学教育を発展させる。
  4. 大学の構成員のいずれもが働きやすい労働環境を整備する。
  5. 医療倫理の遵守のもとに医療・研究を発展させる。
  6. 大学の成果を積極的に社会に発信する。
  7. 大学の質を継続的に向上させ保証していく。

川崎医科大学内部質保証の方針

 川崎医科大学は、本学の建学の理念・目的の実現に向けて行う教育研究活動の質水準を学内外に保証し社会に対する説明責任を果たすとともに、自己点検・評価とその結果に基づく恒常的な教育の質保証・向上を希求する内部質保証を組織文化として醸成し定着させていくために、内部質保証とそのための組織及び推進に関する基本的な考え方及び手続きを以下に定める。

1. 基本的な考え方

  1. 本学における持続可能な内部質保証は、本学を構成する各階層・各組織・各個人における自らの点検・評価に基づくそれぞれの質の保証を基盤とし、これら諸要素を連関させて一つの内部質保証システムとして機能させることによって、達成されると考える。このもとに内部質保証システムを整備し、恒常的に教育の質保証と向上を図り、大学の社会的責任を果たす。
  2. 建学の理念・目的・使命を踏まえて、国際基準の医学教育を行う。
  3. 大学の中期目標・中期計画及び単年度事業計画・事業実績は法人の理事会において審議・承認を受ける。
  4. 大学の諸活動・運営は中期目標・中期計画及び単年度事業計画の達成を希求して行う。
  5. 内部質保証は、教育の充実と学修成果の質保証・向上を主眼とする教育活動を対象とする。
  6. 全学の内部質保証に責任を負う組織は、大学運営委員会とする。
  7. 全学の内部質保証の推進に責任を負う組織は、内部質保証推進会議とする。
  8. 質保証は、PDCAサイクルによる自己点検・評価とその結果に基づく改善を基本とする。
  9. 自己点検・評価においては、IR機能を有効に活用し、各種データや活動記録等の根拠に基づいて行い、その実効性及び客観性を高めるものとする。
  10. 医学教育分野別評価並びに機関別認証評価を一体的に捉え、これらの基準に則って自己点検・評価を毎年度行う。
  11. 自己点検・評価結果の客観性・妥当性を担保するために外部評価を実施する。
  12. 自己点検・評価に基づく諸改善課題、認証評価機関及び外部評価委員会からの指摘事項については、これらを組織的・計画的に改善する。
  13. 自己点検・評価結果は、社会に公表する。
  14. 医学部及び大学院の各3つの方針は、大学が策定する「3つのポリシーを策定するための基本方針」に沿って策定されるものとし、その見直しは医学部及び大学院において行う。
  15. 授業・科目の成績評価及び学修成果は、アセスメント・ポリシーに則って行う。
  16. 教職員の資質・能力は質保証における基本要素と認識し、この向上を図る。
  17. 学園監事は大学の主要会議・委員会の議事録閲覧により、大学運営の適切性を監査する。
  18. 内部質保証システムの適切性については、内部質保証システムが内包する点検・評価の仕組みにより検証と改善を恒常的に行うとともに、外部評価により、これを担保する。

2.組織体制(役割・権限)と手続き

(1)内部質保証システム

 内部質保証システムは、学園、大学、医学部・大学院、科目・授業及び教員の階層からなり、各階層のそれぞれの組織における自己点検・評価とその結果に基づく改善による質保証活動を基盤とし、それぞれが相互に連関し一つのまとまりをもって機能する仕組みとする。

(2)大学運営委員会

 大学運営委員会は、学長を委員長とする本学の最高意思決定機関である。大学運営委員会は、川崎医科大学における教育研究・社会貢献を柱とするすべての活動の執行と内部質保証に責任を有する。

(3)内部質保証推進会議

 内部質保証推進会議は、学長直下にあり、本学の内部質保証の推進に責任を負う組織である。
 内部質保証推進会議は、その下に自己点検・評価委員会、及びその下にある点検実行委員会、事業計画点検委員会、学修成果・教育プログラム点検委員会と一体となって内部質保証を実質的に推進する組織(QPU、Quality Promoting Unit)を構成し統括して、QPUを有効に機能させる責務をもつものとする。
 内部質保証推進会議は、内部質保証に関する基本方針を策定する。
 内部質保証推進会議は、自己点検・評価委員会が報告する改善課題を審議し、短期的・中長期的なアクションプランを策定して、これを大学運営委員会に付議し、実施を求める。また、大学運営委員会で実施された結果を検証し、その結果を運営委員会に報告する。
 全学的観点から、医学部・大学院のPDCAサイクルが円滑に推進され学修成果・教育効果が向上するように、大学運営委員会と一体となって、運営の支援や改善の指示を含む教学マネジメントを行う。
 また、各階層・各組織における方針・計画、実施、点検・評価、見直しなどの質保証活動が円滑に進行するように、全学的な観点から調整・支援する。
 内部質保証推進会議は、自らを含むQPUの有効性及び適切性について定期的に検証し、その結果を大学運営委員会に報告する。

(4)自己点検・評価委員会

 自己点検・評価委員会は、内部質保証推進会議の指示の下に、自己点検・評価委員会の下にある3つの下位委員会を統括して、全学的な教育研究活動の検証と自己点検・評価を実施する。その結果から抽出される改善課題を事業計画や中長期計画を踏まえて吟味評価し、その評価結果を内部質保証推進会議に報告する。この報告に改善策や計画を付することができる。自己点検・評価委員会は自らの活動状況を内部質保証推進会議に報告する。

(5)点検実行委員会

 点検実行委員会は、自己点検・評価委員会の下で、医学教育分野別評価及び機関別認証評価が求める自己点検・評価を実施し、それぞれの報告書を作成する。
 点検実行委員会は、活動の実効性を高めるために専門分科会を設置し、毎年度自己点検評価を行う。
 点検・評価結果から抽出される諸課題は自己点検・評価委員会に報告する。

(6)事業計画点検委員会

 事業計画点検委員会は、事業計画及び中長期計画に記されている諸計画の進捗状況を点検・評価する。点検・評価結果は自己点検・評価委員会に報告する。
 学内の各委員会の委員会活動を支援することを目的に、各委員会にBSC(バランススコアカード)の作成の要請と点検・評価後のフィードバックを行う。

(7)学修成果・教育プログラム点検委員会

 学修成果・教育プログラム点検委員会は、教育プログラムに従って実施される教育研究活動について、その学修成果・教育成果を検証するとともに、教育プログラムの有効性・適切性について、点検・評価を行う。点検・評価結果は自己点検・評価委員会に報告する。

(8)企画室

 企画室は、学長の直下にあり、大学の将来像の実現に向けた立案や教育研究の検証活動から抽出される諸課題を全学的な観点から改善策を立案する。

(9)IR室

 IR室は、学内外の教学に関連する情報を収集・分析・可視化し、根拠に基づいた学内の意思決定を支援する。学内の各種委員会からの分析依頼を含むものとする。分析結果は速やかに関連部署や委員会に提出する。

(10)FD・SD委員会

 FD・SD委員会は、教育に当たっている教員及び教育支援の事務職員の能力を最大限に向上させ教育の質を高めるために、医学教育の内容、手法・技法、評価方法、教育支援方法等について、最新の教育理論や実践的知見をできるだけ体系的に学ぶ機会を設ける。

(11)医学部及び大学院の質保証

 医学部及び大学院の質保証は、医学部運営委員会及び大学院運営委員会の責任の下に行うものとする。医学部及び大学院の自己点検・評価は、点検実行委員会の協力の下に行い、定期的に報告書を作成し、自己点検・評価委員会に提出する。
 点検・評価過程で抽出される課題について、自らで解決できるものは改善し、全学に関連し解決困難なものについては、自己点検・評価委員会から内部質保証推進会議を経て改善を求める。

(12)教員・授業・科目

 科目責任者には、授業担当者の協力の下で、その科目の内容、手法、評価の質を高めることが常に求められる。
 教員は、担当する授業・研究においてPDCAサイクルを意識し、常に自らの能力を積極的に高めるとともに、各授業・研究の質を高めることで、学生の学修成果の達成度の向上に努めなければならない。

(13)課題解決のPDCAサイクル

 課題解決のPDCAサイクルは、大学運営委員会とQPUによって駆動される。
 諸組織の点検・評価過程で明らかになった課題について、諸組織の内部で改善が可能なものについては改善し、全学に関わるものについては、自己点検・評価委員会に報告する。
 自己点検・評価委員会は、報告されてくる改善課題を中期目標・中期計画及び単年度事業計画を踏まえて吟味・評価し優先順位等を付して、その評価結果を内部質保証推進会議に報告する。
 内部質保証推進会議では、中期目標・中期計画及び単年度事業計画を踏まえて、アクションプラン(改善方針や改善計画)を策定し、大学運営委員会に付議し改善を求める。
 大学運営委員会は、付議された内容を審議し、改善実施の決定を行い計画的に実施に移すものとする。実施は短期プロセスまたは中期目標・中期計画及び単年度事業計画に書き込む中長期プロセスで行われる。実施された改善状況を検証し評価して、その結果を大学運営委員会に報告する。

(14)中期目標・中期計画及び単年度事業計画の策定

 中期目標・中期計画及び単年度事業計画は、事業計画点検委員会による中期目標・中期計画及び単年度事業計画に記載されている各計画事項の進捗点検の結果報告を受けて、学長を中心に大学運営委員会において原案が策定される。この原案は学園の理事会に付議され、審議されて正式に決定される。

求める教員像

 教育は、教員と学生の間の良好な信頼関係のもとで成立するため、教員には医学生の模範となるべき生活態度を貫くことが求められる。教育・研究の目的・目標を達成するためには、組織的な教育・研究活動並びに管理運営が必須であり、教員は教職員を問わず相互に敬意を示しつつ協働し、全力で教育・研究に当たるとともに、大学及び医学部、大学院の管理運営に積極的に参画し、質の高い医学教育・研究を実践していくことが求められる。教員は研究に注力し成果を生み出し、これを社会と教育に還元していくことが求められる。

教員組織の編制方針

  1. 本学の理念・使命の下、3つのポリシーに基づく教育研究活動や社会連携・社会貢献活動が効率的・持続的に成果を上げることができるように教員組織を編制する。
  2. 大学設置基準及び大学院設置基準等の法令要件を満たす専任教員の配置を行う。
  3. 医学部及び大学院医学研究科の教育課程、学生収容定員等にふさわしい教員数を適切に配置する。
  4. 年齢構成、国際性、男女比に配慮した教員組織を編制する。

川崎医科大学における3つのポリシーを策定するための基本方針

 3つのポリシーは、医学部及び大学院において体系的で組織的な教育を行い、学位授与にふさわしい人材を育成するための起点となるもので、本学における教育の質を示す極めて重要な指針である。3つのポリシーを策定し見直していくための、大学としての基本的な考え方並びに手続きを以下に定める。

1.3つのポリシーは以下の要件を備えたものとする。

  1. 授与する学位ごとに策定
  2. 大学の理念・目的・使命・教育目標を踏まえたもの
  3. 授与する学位の教育を明瞭に示すもの
  4. 一体的で整合性をもったもの
  5. 各ポリシー間の関係が明瞭なもの
  6. 具体的に記述されているもの

2.3つのポリシーの定義

(1)卒業認定・学位授与に関する方針(ディプロマ・ポリシー)

理念・目的・使命を踏まえて、どのような力を身に付ければ卒業と認定し、学位を授与するのかを定める基本的な方針であり、学生の学修成果の目標となるもの。

(2)教育課程の編成及び実施に関する方針(カリキュラム・ポリシー)

ディプロマ・ポリシーの達成のために、どのような教育課程を編成し、どのような教育内容・方法を実施し、どのような評価するかを定めるもの。

(3)入学者の受け入れに関する方針(アドミッション・ポリシー)

ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに基づく教育内容を踏まえ、入学者を受け入れるための基本的な方針であり、受け入れる学生に求める人材像や学習成果を示すもの。

3.策定と見直しの手続き

 医学部及び大学院において3つのポリシーを策定するにあたっては、上記1.と2.の内容を充足するものとし、見直しは、川崎医科大学の内部質保証の方針に従って定期的に行うものとする。

FD・SDに関する方針

教育の質保証を中心に据えた内部質保証を達成する上で、教育を担う個々の教員および教員組織の資質・能力の改善・開発は基盤である。そこで、個々の教員および教員組織の資質・能力の改善・開発に向けたFDに組織的・体系的に取り組む。

また、内部質保証を円滑に推進するためには教職協働が必須であるので、教職協働の質を高めるためのSDに組織的・体系的に取り組む。

教育研究等環境の整備に関する方針

教育研究等環境の整備や支援に関する基本となる考え方を以下に定める。

  1. 施設・設備等の整備
    学生・大学院生・教員・職員のすべてが安全・安心、衛生的で良好な環境の下で、それぞれが学修や教育研究や支援等が行えるように整備していく。
  2. 学修環境の整備
    学生が自律して深い学びができるように教室や自修室、ラウンジや図書館等の設備、ならびに1年から6年にかけて継続的に実施される臨床実習環境を整備していく。
  3. 研究活動の支援・整備
    教員が医学医療等の最先端の研究が着実に遂行できるように、研究費、研究時間、研究場所と研究機器、人的支援、研究倫理申請、研究成果公表等の支援を行う。中央研究部とその下にある各組織が研究活動を効果的に支援する仕組みを整備していく。
  4. 教育活動の支援・整備
    教員が自らの学識・研究成果を学生教育に確実に反映し、国際基準の医学教育を学生に行えるように、教員居室、人的支援、教育経費、FD、IT 、図書館等を整備していく。教務部の下にある各組織が教育活動を効果的に支援できる仕組みを整備していく。
  5. 図書館の整備
    図書館は、学生及び教職員のいずれもが有効に利用できるように、図書資料の整備や図書利用環境を整備していく。
  6. 情報環境の整備
    ICTを基盤にした教育・研究等を推進していくために必要なネットワーク等の情報環境を利便性、安全性および信頼性に基づいて整備していく。
  7. 情報倫理の確立
    情報環境を利用して行う情報の取得・発信や特定・不特定多数との情報の交換等においては、本学の構成員であるとの自覚の下に、情報を扱う規範を遵守するものとし、その情報倫理の確立に向けて取り組む。
  8. 研究倫理遵守の確立
    研究を行うものは、社会における研究の意義と研究者の責務を理解した上で、生命倫理を遵守し、研究の各段階において規範を遵守して遂行することが求められるものとし、このために、研究倫理を遵守する研究環境を醸成していく。
  9. 研究活動における不正防止
    研究倫理を逸脱する不正な研究を未然に防止するために、関連法令やガイドラインを踏まえた規程を整備しコンプライアンス体制を構築するとともに、研修等を通して研究倫理と不正研究について周知し、公正な研究を推進する。

社会連携・社会貢献の方針

  1. 大学の理念の下、目的に合致した、社会連携・社会貢献を進める。
  2. 教育研究活動の成果を社会連携・社会貢献に適切に還元する。
  3. 学生及び教職員による社会連携・社会貢献活動を促進するべく支援する。
  4. 産学官連携により、大学が有する知的資源を地域の企業に紹介し、医療産業の発展に繋がる取り組みを展開する。
  5. 高等学校と本学の教育を円滑に接続するための取り組みを強化し、高大連携を発展させる。
  6. 本学の学生及び教職員の視野を拡げ、教育・研究の成果を国際社会に発信するため、友好協定を締結している連携校をはじめとして、海外の他大学・機関との交流を深め、教育研究活動を適切に促進する。

川崎医科大学の生成AI取扱い指針(教職員用)

 川崎医科大学は、急速に進歩する生成AIの利活用、使用禁止事項と違反行為の対応などに関する独自の指針を定めます。生成AIの取組事例や懸念事項を教職員間で共有し、学内の使用状況を継続的に把握しながら随時指針を見直します。本指針の施行や変更時にはFD・SD会などによって教職員学生に周知します。

  1. 生成AIへの入力内容に関する注意事項
    利用者が生成AIのprompt(入力欄) に記載した内容(入力送信内容) は学習用データとして記録される可能性があります。生成AIの種類によっては入力内容を学習用データに使用させない要求や履歴消去の設定が可能ですが、念のため患者情報、学内の機密情報と個人情報の入力は避けてください。同様に、他人の著作物等を安易にpromptに入力することは避けてください。
  2. 生成AIの出力内容の検証
    生成AIによって出力された内容には誤り(ハルシネーション) が含まれる可能性があるので、必ず信悪性を確認した後に利活用してください。AI 生成物の利用によって教職員が無自覚のまま違法行為を行う可能性があります。例えば事実でない生成物によって特定対象に名誉毀損などの損害を与えることが考えられます。
  3. 生成AIの教育活動他への活用促進
    教職員は研究や教材開発の中で、生成AIを利活用した場合は、得られた知見を必要に応じて学生教育や評価に還元してください。AI自体の教育法として、生成AIの原理理解、prompt に関する工夫や出力の検証、技術的限界等に関する講義と実習・演習を実施することを考慮してください。また、事務部の運営等においても、必要があれば生成AIを効果的・効率的に利活用してください。
  4. 生成AIの利用履歴や記述箇所の明記と学生評価
    学生が提出するレポート等に生成AIを利用した場合、学修成果を適切に評価するために、必要に応じて利用した生成AIの種類、利用部分の明示、promptへの入力内容等を明記させてください。AI作成レポートを評価する場合には、レポート評価に加えて小テストや口述試験等の併用を考慮してください。レポートを評価する場合、AI が生成した文章を判断するツールを活用することも考えられますが、その判別結果を過信しないでください。
  5. 生成AIの利用に伴う著作権侵害と罰則
    授業においては著作者の許諾なく著作物を複製利用することは可能です(著作権法第35 条)。例えば、教員が講義資料として参考書のコピーを配付することに著作権者の許諾は不要です。同様に、学生がプレゼン用に参考書を複製利用しても許諾は不要です。また、学内共通サーバーに保存したpdfを学生が授業前後に閲覧することも、授業目的公衆送信補償金制度を利用する本学では可能です(第35条第2項、異時公衆送信)。しかしながら、不特定多数の人への配布はしないようにご注意ください。生成AIに関しても、他人の著作物を(複製という行為によって) promptに入力することは可能ですが、その生成物が著作者にとって望ましくない改変と認識されないことが大切です。会議資料での利用や不特定多数への公衆送信は(著作権者側が権利制限される) 授業利用の範囲外ですので許諾が必要です。著作者による訴えの例として、「侵害者の故意増過失を問わず利用行為の差止請求(侵害行為の停止・予防措置の請求)」、「侵害者に故意又は過失がある場合は損害賠償請求」があります。更に、侵害者に故意がある場合は刑事告訴も考えられます。この刑事罰としての著作権侵害罪は、原則として権利者による告訴が必要な「親告罪」で、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はその併科(法人は3億円以下の罰金) が課せられますのでご注意ください。

[本件照会先]
 栗林大(ICTを活用したアクティブラーニング推進小委員会及び著作権対応小委員会)
 ※問い合わせは下記の教務課アドレスにお願いします。
 E-mail:kym@med.kawasaki-m.ac.jp