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川崎医科大学
ハラスメント防止等に
関する規程

(目的) 第1条 この規程は、川崎医科大学(以下「本学」という。)の全ての学生・教職員がハラスメントによる人権侵害その他の不利益を被ることなく、修学、就労又は教育、研究を健全で快適な環境の下に遂行できるよう、ハラスメントの防止及び排除のための措置、並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切に対応するための措置に関する必要事項を定めるものとする。

(定義) 第2条 この規程におけるハラスメントとは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) セクシュアル・ハラスメントとは、本人が意図するかしないかにかかわらず、他の者の意に反する性的な言動であり、他のものにとって不快な性的言動として受け止められ、他の者にさまざまな不利益を与えたり、不快感、脅威又は屈辱感を与え、教育・研究環境、職場環境等を悪化させることをいう。

(2) アカデミック・ハラスメントとは、本人が意図するかしないかにかかわらず、教育・研究の場において、優越的地位又は有利な立場にある者がその地位や立場を利用し、又は逸脱して、より下位又は不利な立場の者に対し、教育・研究上の不適切な言動・指導等を行い、学習や研究の意欲を減退させ学習環境や教育・研究環境を悪化させることをいう。

(3) パワー・ハラスメントとは、本人が意図するかしないかにかかわらず、職務上又は学生活動上、優越的地位にある者がその地位や職務上等の権限を利用し、又は逸脱して、部下や同僚、後輩や同級生等、不利な立場にある者に対して不適切な言動、指導、処遇を行い、就労その他の意欲の低下や環境の悪化をもたらすことをいう。

(4) その他のハラスメントとは、前各号には該当しないが、他の者に意に反する言動であり、本人が意図するかしないかにかかわらず、他の者にとって不快な言動として受け止められ、他の者にさまざまな不利益を与えたり、不快感、脅威又は屈辱感を与え、教育・研究環境、職場環境等を悪化させることをいう。

(学長の責務) 第3条 学長は、本学におけるハラスメントの防止等について総括する。

(学生・教職員の責務) 第4条 学生・教職員は、本学におけるハラスメントを行ってはならない。

(ハラスメント防止委員会) 第5条 ハラスメントを防止するため、川崎医科大学ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
2 防止委員会は次に掲げる事項を行うことを任務とする。

(1) ハラスメントの防止に関する啓発及び研修に関すること。

(2) ハラスメントに関する相談体制に関すること。

(3) ハラスメント防止のための環境改善に関すること。

(4) その他ハラスメントの防止等に関すること。

3 防止委員会は、委員長及び学長が指名する若干名の委員をもって構成し、学長が委嘱する。

4 副委員長を置くことができる。

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

6 委員に欠員が生じた場合は、学長は補充委員を選出し、その任期は前任者の残任期間とする。

7 委員長は必要に応じて防止委員会を開催し、その議長となる。

8 委員長に事故があるときは、副委員長又は委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

9 委員長は、特に必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聞くことができる。

10 防止委員会の庶務は、事務部が担当する。

(相談員) 第6条 ハラスメントに関する苦情の申し出及び相談(以下「苦情相談」という。」に対応するため、本学に苦情相談を受ける相談員を置く。

2 学長は、若干名の教職員を相談員に委嘱し、これを公表する。

3 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 相談員に欠員が生じた場合は、学長は補充相談員を選出し、その任期は前任者の残任期間とする。

5 相談員は、相談者と同性の者を含む複数で苦情相談に応じる。

6 相談員は、本規程第5条に定める防止委員会委員を兼ねる。

7 相談員は、相談者の承諾を得て、状況を文書で防止委員会委員長を経由して、学長に報告する。

8 相談員は、苦情相談を受けるに当たり、相談者から特に要望があった場合等、必要に応じて相談員以外の者を同席させることができる。

(調査委員会) 第7条 学長は、必要に応じて調査委員会を招集することができる。

2 調査委員会は、副学長を含む若干名で構成する。

3 調査委員会は、当事者及び関係者から事情聴取を行い、状況を文書で学長に報告する。

4 調査委員会は、当事者及び関係者のプライバシーを十分保護しなければならない。

(措置) 第8条 学長は、調査委員会の調査等によりハラスメント行為の事実が認められたときは、次の措置を講じるものとする。

(1) 教員に対する処分については、必要に応じて大学運営委員会と教授会の議を経て、学長が川崎学園懲戒委員会に上申する。

(2) 教員以外の職員に対する処分については、必要に応じて大学運営委員会の議を経て、学長が川崎学園懲戒委員会に上申する。

(3) 学生に対する処分については、必要に応じて懲罰委員会に諮り、学長が大学運営委員会と教授会の議を経て決定する。

(4) ハラスメントを行った者に学外者が関与している場合は、学長は当該学外者に対して適切な措置を講ずるものとする。また、必要に応じて当該学外者の所属する施設等の長に対して、適切な措置を講ずるよう求めるものとする。

(守秘義務) 第9条 ハラスメントに関する相談、調査、対策等の業務に携わった者は、関係者のプライバシーに配慮し、二次的ハラスメント等が起こらないように努めなければならない。
2 前項の者は、知り得た事項について、在職中及び退職後も漏洩してはならない。

(不利益取り扱いの禁止) 第10条 学生及び教職員を管理監督する立場にある者等は、ハラスメントに関する相談や申し立てをした者、又は調査に協力した者に対して、そのことをもって不利益な取り扱いをしてはならない。

(補則) 第11条 この規程の他、ハラスメント防止等に関する必要な事項は別に定める。