産学連携・知的財産

発明について 

特許法では、「発明を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義し、産業上利用できる発明を保護(権利化)対象としています。

  • ※1 新規性とは、「今までにない新しいものかどうか」ということです。
    特許出願前に発明の内容を学会や論文を発表すると新規性の喪失となり、特許出願時に拒絶されますので、ご注意ください。
    但し、新規性の喪失の例外が認められる場合もありますので、産学連携知的財産管理室までお問い合わせください。
  • ※2 進歩性とは、「容易に思いつくものではないかどうか」ということです。

発明相談について

「これは発明になる?」、「特許になる?」などお気軽にお問合せください。また、知的財産の分かりにくい部分についてもご質問をお受けしております。

産学連携知的財産管理室
内線 26030・26049
 s-renkei〇med.kawasaki-m.ac.jp

※メールを送る際には、アドレスの○を半角の@に打ち直してください。

本学での特許出願について

本学では、提出された発明届をもとに随時、川崎医科大学 発明審査委員会にて審議しております。発明届の提出から委員会開催まで1~2カ月かかる場合もありますので、お早めにお申し出ください。発明届の様式は、下記よりダウンロードしてください。

発明からの流れ

よくあるご質問

なぜ、研究機関で知的財産権を取得するのですか?
研究機関で得られた研究成果は、基礎研究の段階であるため、事業化する企業等への技術移転するには大変な困難が伴います。近年の国の施策により研究機関で得られた研究成果を事業化して社会へ貢献することが求められております。大学と企業等で共同研究や受託研究を推進し、事業化へのプロセスを歩んでいくことが必要となってきています。事業化をする際には、第三者から発明者の研究成果を守るためにも知的財産権を取得する必要があります。
特許出願せずに論文などで発表したら、社会貢献になるのでは?
 「大学の財産喪失」、「研究活動の制限」、「研究費の喪失」が起こる可能性があります。
 「大学の財産喪失」とは、本来大学の知的財産権として将来企業の実施が見込める場合、大学として実施料が受け取ることができなくなることです。
 「研究活動の制限」とは、発明者本人が、「公益性の高い発明だから、特許権を取得せずに誰でも実施できるようにしたい!」という考えを持っていた場合でも、特許権等により発明が保護されていなければ、第三者により発明を利用され改良を加えたもので、特許権を取得されてしまい、第三者によって当該発明を独占され、本来の発明者の研究活動が制限されることです。
 「研究費の喪失」とは、本来の発明者へ事業化を希望する企業等からの共同研究や受託研究の依頼が、本来の発明者ではなく、特許権のある発明者に依頼がいき、本来の発明者が研究費を受け取ることができないことです。