産学連携・知的財産
発明について
特許法では、「発明を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義し、産業上利用できる発明を保護(権利化)対象としています。
- ※1 新規性とは、「今までにない新しいものかどうか」ということです。
特許出願前に発明の内容を学会や論文を発表すると新規性の喪失となり、特許出願時に拒絶されますので、ご注意ください。
但し、新規性の喪失の例外が認められる場合もありますので、産学連携知的財産管理室までお問い合わせください。 - ※2 進歩性とは、「容易に思いつくものではないかどうか」ということです。
発明相談について
「これは発明になる?」、「特許になる?」などお気軽にお問合せください。また、知的財産の分かりにくい部分についてもご質問をお受けしております。
- 産学連携知的財産管理室
- 内線 26030・26049
s-renkei〇med.kawasaki-m.ac.jp※メールを送る際には、アドレスの○を半角の@に打ち直してください。
本学での特許出願について
本学では、提出された発明届をもとに随時、川崎医科大学 発明審査委員会にて審議しております。発明届の提出から委員会開催まで1~2カ月かかる場合もありますので、お早めにお申し出ください。発明届の様式は、下記よりダウンロードしてください。
発明からの流れ
よくあるご質問
- なぜ、研究機関で知的財産権を取得するのですか?
- 特許出願せずに論文などで発表したら、社会貢献になるのでは?