キャンパスライフ

CATEGORY

暴風警報又は特別警報等の発令に伴う授業・
試験の取扱いについて

川崎医科大学暴風警報又は特別警報等の発令に伴う授業・試験の取扱い規程

(目的)

第1条 この規程は、暴風警報(大雨などの警報やその他の注意報は対象外)、特別警報又は避難指示等が発令された場合の川崎医科大学における授業・試験の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(警報等発令時の取扱い)

第2条 気象庁から、岡山県南部(岡山・倉敷・東備・井笠・高梁各地域)に暴風警報又は特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)が発令された場合は休講とする。また、警報(大雨、洪水、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)又は特別警報の発令に伴い、公共交通機関のうち、JR山陽本線・伯備線の岡山-倉敷間が不通の場合は休講とする。ただし、1学年に関しては、この限りではない。

2 岡山県南部に津波、火山噴火、地震(地震動)に関する特別警報が発令された場合は全学休講とする。

3 本学所在地(倉敷市松島地区)に自治体より避難指示(警戒レベル4)又は緊急安全確保(警戒レべル5)が発令された場合は全学休講とする。また、岡山県南部の一部の地域に避難指示又は緊急安全確保が発令された場合は、学長の判断によって対応する。

(警報解除等の場合)

第3条 警報、避難指示等の解除及び公共交通機関の運転再開が行われた場合、次のとおりとする。

警報・避難指示等解除及び開通時刻 授業(実習)開始時限
6時まで 平常どおり実施(8時45分から)
10時30分まで 4時限から実施(13時から)
10時30分を過ぎた場合 全時限休講
(補講等)

第4条 休講の対象となった授業等は、原則として後日補講を行うこととし、試験等は別途通知を行い実施することとする。

(授業実施中の対応)

第5条 授業等実施中(8時45分以降)に暴風警報、特別警報又は避難指示等が発令された場合は、学長の判断によって対応する。

(附属病院及び総合医療センターにおける臨床実習)

第6条 附属病院及び総合医療センターにおける臨床実習については、実習開始前に暴風警報、特別警報又は避難指示等が発令された場合は、第2条及び第3条の規定を準用する。ただし、実習開始後に暴風警報、特別警報又は避難指示等が発令された場合は、学長の判断によって対応する。

(学外における臨床実習)

第7条 学外における臨床実習については、次のとおりとする。

(1) 実習開始前に臨床実習実施地域で、暴風(雪)警報、特別警報又は避難指示等が発令された場合は、第2条及び第3条の規定を準用する。

(2) 実習開始日の10時30分までに警報及び避難指示等が解除された後でも、JR山陽本線・伯備線の岡山-倉敷間以外の公共交通機関の不通により実習先に行くことが困難な場合は、休講とする。

(3) 実習開始後に暴風(雪)警報、特別警報又は避難指示等が発令された場合は、実習先の指示に従うこととする。なお、実習先から指示がない場合、あるいは実習先が指示を出すことが困難な状況にある場合は、学生自身が事務部教務課に問い合わせることとする。

(補充実習)

第8条 休講の対象となった実習日の補充実習については、科目責任者の判断によることとする。

(課外活動)

第9条 休講措置が取られた場合、課外活動は全て禁止とする。

(通知)

第10条 授業開始後に休講となる場合は、ポータルサイト等にて通知する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、不測の事態による授業の休講措置に関し必要な事項は、その都度学長が定めるものとする。