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川崎医科大学気象警報等の発令に伴う授業・試験の取扱い規程

(目的)

第1条 この規程は、警報(暴風、大雪、暴風雪)、危険警報、特別警報又は避難指示等が発令された場合の川崎医科大学(以下「本学」という。)における授業・試験の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(警報等発令時の取扱い)

第2条 気象庁から、岡山県南部(岡山・倉敷・東備・井笠・高梁各地域)に警報(暴風、大雪、暴風雪)が発令された場合は休講とする。また、警報(氾濫、大雨、土砂災害、高潮、暴風、大雪、暴風雪、波浪)の発令に伴い、公共交通機関のうち、JR山陽本線・伯備線の岡山-倉敷間が不通の場合は休講とする。ただし、1学年に関しては、この限りではない。

2 岡山県南部に危険警報(氾濫、大雨、土砂災害、高潮)、特別警報(氾濫、大雨、土砂災害、高潮、暴風、大雪、暴風雪、波浪)、大津波警報、噴火警報、緊急地震速報(震度6弱以上または長周期地震動階級4を予想したもの)が発令された場合は全学休講とする。

3 本学所在地(倉敷市松島地区)に自治体より避難指示(警戒レベル4)又は緊急安全確保(警戒レべル5)が発令された場合は全学休講とする。また、岡山県南部の一部の地域に避難指示又は緊急安全確保が発令された場合は、学長の判断によって対応する。

所管 発令対象地域 休講の対象となる警報など 備考
気象庁 岡山県南部
(岡山・倉敷・東備・
井笠・高梁各地域)
<警報>
暴風警報
大雪警報
暴風雪警報
1学年は休講の対象外
下記の警報※により、公共交通機関のうち、
JR山陽本線・伯備線の岡山-倉敷間が不通の場合
※氾濫、大雨、土砂災害、高潮、大雪、
暴風、暴風雪、波浪
<危険警報>
レベル4氾濫危険警報
レベル4大雨危険警報
レベル4土砂災害危険警報
レベル4高潮危険警報
全学休講
<特別警報>
レベル5氾濫特別警報
レベル5大雨特別警報
レベル5土砂災害特別警報
レベル5高潮特別警報
暴風特別警報
大雪特別警報
暴風雪特別警報
波浪特別警報
大津波警報
噴火警報
緊急地震速報(震度6弱以上または
長周期地震動階級4を予想したもの)
自治体 本学所在地
(倉敷市松島地区)
避難指示(警戒レベル4)又は
緊急安全確保(警戒レべル5)
全学休講
岡山県南部の
一部の地域
避難指示(警戒レベル4)又は
緊急安全確保(警戒レべル5)
学長の判断によって対応

(警報解除等の場合)

第3条 警報、避難指示等の解除及び公共交通機関の運転再開が行われた場合、次のとおりとする。

警報・避難指示等解除及び開通時刻 授業(実習)開始時限
6時まで 平常どおり実施(8時45分から)
10時30分まで 4時限から実施(13時から)
10時30分を過ぎた場合 全時限休講

(補講等)

第4条 休講の対象となった授業等は、原則として後日補講を行うこととし、試験等は別途通知を行い実施することとする。

(授業実施中の対応)

第5条 授業等実施中(8時45分以降)に警報(暴風、大雪、暴風雪)、危険警報、特別警報又は避難指示等が発令された場合は、学長の判断によって対応する。

(本学の附属病院における臨床実習)

第6条 本学の附属病院(附属病院、総合医療センター及び高齢者医療センター)における臨床実習については、実習開始前に警報(暴風、大雪、暴風雪)、危険警報、特別警報又は避難指示等が発令された場合は、第2条及び第3条の規定を準用する。ただし、実習開始後に警報(暴風、大雪、暴風雪)、危険警報、特別警報又は避難指示等が発令された場合は、学長の判断によって対応する。

(学外における臨床実習)

第7条 学外における臨床実習については、次のとおりとする。

(1) 実習開始前に臨床実習実施地域で、警報(暴風、大雪、暴風雪)、危険警報、特別警報又は避難指示等が発令された場合は、第2条及び第3条の規定を準用する。

(2) 実習開始日の10時30分までに警報及び避難指示等が解除された後でも、JR山陽本線・伯備線の岡山-倉敷間以外の公共交通機関の不通により実習先に行くことが困難な場合は、休講とする。

(3) 実習開始後に警報(暴風、大雪、暴風雪)、危険警報、特別警報又は避難指示等が発令された場合は、実習先の指示に従うこととする。なお、実習先から指示がない場合、あるいは実習先が指示を出すことが困難な状況にある場合は、学生自身が事務部教務課に問い合わせることとする。

(補充実習)

第8条 休講の対象となった実習日の補充実習については、科目責任者の判断によることとする。

(課外活動)

第9条 休講措置が取られた場合、課外活動は全て禁止とする。

(通 知)

第10条 授業開始後に休講となる場合は、ポータルサイト等にて通知する。

(事 務)

第11条 この規程に関する事務は事務部教務課が取扱う。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、不測の事態による授業の休講措置に関し必要な事項は、その都度学長が定めるものとする。

2 この規程の改廃は、教務委員会、運営委員会、教授会の議を経て、学長が定める。