総論
質問
各項目での「安全性の配慮」の具体例がいくつかあると助かります。
答え
すべての項目にあるとは限りませんが、たとえば浴槽移乗の場合に滑り止めマットを敷き詰めてある場合、(これは動作の直前に敷けば準備になります)や移動のときに人混みを歩かないように言われている場合などです。また下衣更衣の引き上げなどの動作において、立位ではふらつくため臥位で行い自立している場合などもあります。
質問
FIMを評価するタイミングは入院時と退院時のみで可能ですか?1ヵ月毎などの決まりがありますか?
答え
決まりはありません。
質問
運動項目で動作ごとすべてに口頭指示(動作指示)を行う場合は直接的な介助をしていないので5点でよいでしょうか?
答え
直接手出しをしていなければ5点です。
質問
ほぼすべてのスタッフが最小介助の4点レベルで介助できるが、ある特定のスタッフは身体的・精神的理由により全介助もしくは2人介助で行う場合は1点まで減点となりますか?特定のスタッフが特例として4点としてよいでしょうか?
答え
普段している方法(頻繁にやっている方で)で採点してください。
食事
質問
時間がかかる場合の時間の目安について何かありますか?通常の3倍以上となると、社会一般的に休憩時間が1時間程度あることを考えると2時間程度までは許容範囲ということでしょうか?
答え
時間がかかる、は評価者の主観で良いですが、通常約15~20分程度と考えその3倍で評価します。
質問
胃瘻の方の場合、注入は自立しているが、胃瘻周囲の洗浄を看護師が行っている場合、管理に介助を要しているので食事が減点となりますか?清拭が減点となりますか?整容(食事をする場所という意味でのケア)が減点となりますか?
答え
どの項目を評価するによって採点が変わりますが、食事の場合は6点となります。清拭は腹部としての減点、整容は口腔ケアではないため評価対象外です。
質問
自力摂取できるが、食べこぼしが多い場合はどのように評価すれば良いのでしょうか。
答え
食べこぼしが多くても評価の対象にはならないため7点となります。食べこぼしのためにエプロンが必要な場合、装着に介助が必要であれば5点です。
質問
食事の採点範囲が詳しくしりたいです。更衣などにある4項目など詳細はありますか。パワーポイントの2点の部分が分かりません。
答え
食事は項目分けを考えず、全体の動作で自立している部分と介助される部分の割合で評価します。
質問
紙パックの牛乳にストローを指す行為の介助も準備にあたるのか。実際の現場では片麻痺患者にはストローを指す行為は難しく介助する場面が多い。
答え
その通りです。
質問
食事動作の採点範囲にすくい動作がなかったが、すくい動作の介助と口に運ぶ動作の介助を一連の動作として評価するのか別項目として評価するべきかが知りたいです。
答え
一連の動作として評価します。
質問
食事の採点の1-4点までの介助量の見分け方を詳しく知りたいです。整容や更衣などと同様に、項目別(食物を口に運ぶ、すくい残しをかき集めるなど)に分けて割合を出すことは可能でしょうか?
答え
全体としての介助量で評価しますが、項目に分けることは決められていません。
質問
別々の容器できた食事を1皿に移して提供する場合は準備と考えていいですか?
答え
その通りです。
質問
食事動作についての患者本人が行っている割合(4~1点)の採点方法が分かりませんでした。セルフケア①同様に行っている項目で割合を算出するのでしょうか。
答え
介助の程度により採点します。
質問
配膳されたものをワンプレートにしたり、食べやすい位置に食器を移動させるのは5点でしょうか?
答え
食材を移動させることが配膳後であれば、5点とします。配膳前に食材を配置してワンプレートにするだけであれば6点と評価します。
質問
経管栄養と食事(昼食のみ等)を併用している方の評価方法は、低いほうで採点すれば良いか、頻度の平均を採点すれば良いか。また、普段経管栄養でもお楽しみ程度で摂取している場合は評価に含まれないのか。
答え
経管栄養と食事を併用しているときには、低い得点としてください。平均することはありません。
質問
食事の採点について、採点範囲の3つのうち、1つに介助が必要(食べ物をかき集める)の場合、なぜ4点となるのでしょうか。67%患者が行なっているため3点ではないのでしょうか。
答え
食事の項目分けは考えず、全体の動作で自立している部分と介助される部分の割合で評価します。
質問
エプロンを自分で着用できる場合は6点でよろしいでしょうか?
答え
その通りです。
質問
食事を食べる動作自体は自立しているが、食べこぼしが多く、食事後に床掃除などを要す場合はどのように考えたらよろしいでしょうか?(7点でしょうか。掃除の範囲にもよりますが4点となりますか?)
答え
食べこぼしの掃除は、食事動作の採点には含まれません。
質問
義歯を装着し食事をする場合、義歯は装具と考え6点となりますか?一般的に普及しているものとして7点となりますか?
答え
総義歯を使用して食事が自立している場合には補助具の扱いとなり修正自立の6点となります。義歯の準備や装着に介助が必要な場合には5点となります。インプラントは7点となります。
整容
質問
口腔ケアについてです。洗面所へ移動できないためガーグルベースンなどを準備・片付けをしてもらえばすべて自分でできる場合は(ほかの動作も自立なら)5点ということでしょうか?
答え
その通りです。
質問
入院中の方でベッドから動けない場合で整容動作(手洗いや整髪など)を行なっていない時は除外するのかできないと見なすのか教えていただきたいです。
答え
行っていない動作項目(介助もされていない)があれば除外し、その他の項目で採点します。
質問
整容動作の除外項目に関して質問です。除外項目として髭剃りや化粧がよくあげられますが、整髪動作なども日常的に行わなければ除外して採点で宜しいでしょうか。
答え
その通りです。
質問
電動髭剃りの電源を入れて渡したら自分で髭剃りができるは準備となり5点ですか?スキンヘッドや髪が短く整髪の必要がない方は項目を除外しても良いのでしょうか?
答え
その通りです。
清拭
質問
頭部・背部に介助を要すが、採点対象箇所はすべて自立の場合は7点でよいですか?頭部などを介助する都合上、介助者がその場にいる=見守りを行っていると考え5点になりますか?
答え
頭部のみであれば採点対象外のため7点となります。頭部以外の見守りを行っている場合は5点です。
質問
足先を洗おうとせず、介助者も関与しない場合は7点ですが、フットケアが必要で入浴以外の場面で足浴を介助で行っている場合は何点になりますか?フットケアなので減点なく7点ですか?
答え
フットケアを介助している場合、足先は両側下腿の清拭となるため4点となります。
質問
下腿の清拭は、つま先や足裏も含むのでしょうか?
答え
その通りです。
質問
シャワーチェアの有無は補助具に入りますか?
答え
シャワーチェアを自分で準備した場合は6点、他者の場合は5点となります。
更衣
質問
以前講習会に参加したものから、装具や義肢が自分でつけられても5点と聞きましたが、本当でしょうか?自立なら7点かと思うのですが。
答え
更衣に、装具・義肢を利用していない場合、義肢・装具の装着が自立していれば7点となります。装具・義肢のみの着脱に介助を必要とする場合は、介助量の程度に関わらず5点となります。
質問
講義内の動画では、袖通しを行いやすくするために袖繰りを広げているように感じましたが、その程度は介助に入らないと考えてよいということでしょうか?
答え
手出しをしていれば介助とみなします。介助量に応じて採点します。
質問
社会的に受けいられる衣服ですが、病院という環境では病衣も受け入れられ、院内のコンビニや屋外歩行なども平気で行われている場合は評価対象として7点をつけてもよいのでしょうか?
答え
評価対象となり、7点を付けて良いです。基本的には、評価場所で評価者が患者の立場になったとして着て歩ける衣服で判断して下さい。
質問
パジャマや病衣のような社会的に受け入れられない衣服でも患者本人が恥ずかしくない、外出可能と感じれば採点対象になるのでしょうか。
答え
患者本人が、パジャマで外出可能と判断していれば、評価対象となります。
質問
下衣更衣についてです。病院の業務上、紙おむつと一緒に尿パットを使用する場合、紙おむつの介助のついでに尿パットの着脱も介助する場合は4点以下の採点となるということでしょうか?(4点ですか?)
答え
介助をされていれば、介助量に応じて採点します。
質問
1日中採点対象外の服を着ており、入浴でしか更衣をしない場合の評価は、そこで評価しても良いのでしょうか。
答え
採点対象外の衣服を着ている場合は1点となります。
質問
評価の対象が社会的に受け入れる衣服とありますが、やむおえず病衣での評価となる場合、採点はどのようになるのでしょうか。例)病衣では自立→6点?
答え
採点対象となりうる衣服であれば通常通りに採点します。
質問
更衣動作自体に装具が不要(装具の有無で更衣動作に影響しない場合)で、装具の着脱には介助が必要な場合も5点と採点してよろしいのでしょうか?
答え
その通りです。
質問
前腕に末梢点滴が留置されており、その管理のために上半身の更衣に介助が必要な場合は何点と判断しますか?
答え
その状態での介助量に応じて採点します。
質問
更衣の義肢の脱着を介助しても5点以下にならない理由がよくわかりませんでした。なぜ5点以下にならないのでしょうか?
答え
義肢は特殊で着脱が難しいものと判断されているためです。
トイレ動作
質問
日中は手すりを使用し自立で6点。夜間はオムツカバーを使用し全介助で交換をしている場合の採点方法は1点で宜しいでしょうか?
答え
その通りです。
質問
トイレ移乗に監視が必要な患者の場合、ズボンを下げる行為まで監視していることが多いと思うが、衣服の上げ下ろしが自立している場合も、職員がその場にいる時点で監視の5点になるのか。このケースでトイレ動作の点数を自立に上げるためには、移乗した時点で職員がトイレ外に出て待機する必要があるのか。
答え
その通りです。
質問
トイレでのパッドの調整の介助のみであれば4点で大丈夫ですか。トイレットペーパーをとるやトイレの流す動作の介助は採点に関係しますか。
答え
パッドの調整についてはその通りです。トイレットペーパーをとることは準備にあたり、流す動作は採点範囲外です。
質問
尿器操作は「トイレ動作」の項目で評価で合っていますか。また、尿器を使用して自己にて実施できた場合は、補助具の使用のため6点という考え方でよろしいでしょうか。
答え
トイレ動作はズボンの上げ下げとお尻拭きです。尿器の操作は排泄コントロールで評価します。
質問
ズボンの着脱は自立、下着の着脱に介助が必要な場合は何点でしょか。低い方に採点を合わせるべきか、介助量の平均を%で出すべきか教えてください。
答え
下着が下衣であれば、介助量の平均で評価します。
排泄コントロール
質問
急性期から回復期へ転棟した際の入棟時評価では、急性期の排泄記録を遡って評価をしてもよろしいのでしょうか。遡って評価を行う場合、いつまでの期間を遡って評価していいのでしょうか。
答え
転入時での評価となります。
質問
尿道カテーテル管理の場合は、すべて他者による導尿と考えていいのですか?
答え
間歇的導尿か持続的カテーテル留置かにかかわらず、カテーテル挿入を介助してもらっている場合には、介助量は全介助の1点となります。カテーテル挿入が自立の場合は集尿器の管理や尿の破棄が自立しているならば補助具使用の6点となり尿の廃棄を依頼しているならば準備の5点となります。
質問
自己導尿を自立で行っているが、トイレ内の汚染の後始末を解除している場合評価点は下がりますか。
答え
後始末の介助量によって変わります。トイレ内を汚染していると失敗です。失敗による採点基準でも評価します。
質問
排尿に関する薬剤は、膀胱の機能に関する薬剤のみ評価の対象になりますか?(心機能改善する目的での利尿剤などの使用も含まれますか?)
答え
排尿を調節する目的で内服している薬剤が評価の対象となります。
質問
毎日8回排尿ありうち1回失敗、もしくは失禁パット交換の依頼ができない場合の評価を教えてください。
答え
失敗と介助で別々に評価し最も低い交換依頼ができない1点となります。
質問
排尿管理の例のとこで、ポータブルトイレをベッド近くにあらかじめ用意しておき、夜間ポータブルトイレ使用で自立している場合は、6点でしょうか?ポータブルトイレを持ってくる準備してるから、5点と記載されてるのでしょうか?
答え
その都度準備している場合は5点となります。
質問
失敗についてです。衣服や布団を汚すこと、であれば、意図的におむつ内に排泄する場合(看護師より「今出して」と言われて出せる場合)は5点(排泄後に捨ててもらう)という解釈でよろしいでしょうか?
答え
失敗の定義はその通りですが、オムツに排泄している場合は後始末が可能かどうかで判断してください。
質問
排尿コントロールのオムツで排尿後に捨ててもらうというのは排尿後に交換依頼ができるとどう違うのでしょうか?(5点と2点の違いについて)
答え
オムツを自分で交換し破棄を依頼できる場合5点、オムツ交換を依頼する場合は2点となります。
質問
日中、夜間ともに、ポーダブルトイレを使用して、自立している場合は、何点になるのでしょうか。
答え
自分で設置し片付けが出来れば7点、設置、片づけをしてもらっていれば準備の5点となります。
質問
膀胱留置カテーテル挿入中で破棄は看護師がしている場合の点数は何点になるのでしょうか?介助者によるバルーンカテーテル管理の1点ですか?
答え
全介助のため1点です。グリセリン浣腸は坐薬と異なり、介助量に応じて評価します。
質問
軽失禁用尿取りパッドの扱いは、オムツと同様の採点方法で宜しいですか?
答え
排泄コントロールの場合は、その通りです。
質問
浣腸している場合も下剤と同様に捉えてよろしいでしょうか?
答え
浣腸の場合は介助量で評価することになっています。
質問
夜間の移動(歩行)が危険な為、夜間のみポータブルトイレを毎晩設置する事が必要な患者様は5点になるのでしょうか?
答え
その通りです。
質問
ポータブルトイレを使用した時点で5点ということは、尿を捨てる介助が発生するため、5点との評価になるのですか?
答え
ポータブルトイレの準備、尿を捨てる動作などすべてを含んで5点です。
質問
ポータブルトイレの使用についてです。ポータブルトイレを使用しバケツ内の破棄・洗浄が自分でできる場合は何点となりますか?自分で捨てに行けるので6点と考えたのですが、テキストでは5点となっており気になりました。
答え
テキストの例では、介助者が破棄していますので5点となっていますが、自分ですべてできている際には、7点です。
質問
排泄コントロールの配布テキスト・スライドにおいてポータブルトイレの使用は5点となっているが、ポータブルトイレ使用の時点で排泄コントロールは自立にならないのか。
答え
ポータブルトイレの準備が必要であれば5点、介助者がポータブルトイレのバケツを取り替えてあげれば4点です。
質問
失敗ではなく失禁でのパット交換の依頼を毎回できず、パットの汚染の確認交換を行っている場合の評価教えてください。
答え
交換に介助が毎回必要で、交換依頼ができれば2点、できなければ1点と評価してください。
質問
①失敗の採点について、失禁して毎回自分でパッドを交換したら7点、月1回未満介助者交換していたら5点という解釈で合っていますか?
答え
①失敗がなければ、自分で交換できていれば6点になります。交換についての頻度は考慮しません。②オムツを自分で交換し破棄を依頼できる場合5点、オムツ交換を依頼する場合は2点となります。(採点検討会に提出予定)
質問
おむつについてです。排泄後に捨ててもらう(5点)と排泄後に交換依頼できる(2点)の違いは何でしょうか?
答え
オムツを自分で交換し破棄を依頼できる場合5点、オムツ交換を依頼する場合は2点となります。
質問
排便コントロールについて2点質問させてていただきます。①ストーマを使用している場合の採点基準等はありますでしょうか?②排便介助において坐薬に関しては採点基準がありますが、それ以外の浣腸や摘便などの介助方法では介助の程度は何をもって判断したら良いのでしょうか。
答え
①ストーマも補助具と考え、便の破棄やバッグの交換などが自立している場合には修正自立の6点となり、介助によって便を破棄してもらっている場合はオムツ交換と同様に考えて、介助を依頼できるかどうかによって点数が異なります。②浣腸の場合は自分ですべて行っている:6点、看護師の指導のもと監視で:5点、浣腸の施行は全介助:2点、後始末まですべて介助:1点、摘便は介助者が行うため1点となります。
質問
成功または失敗パーセントを構成する項目がわからないのですが。
答え
失敗による採点基準が定められているので採点基準に従って評価してください。
質問
隔日、自分で座薬を使用する場合は何点となりますか?
答え
坐薬の挿入を週に3回以上行ってもらう場合は最小介助の4点、週2回以下ならば5点と決められています。
質問
人口透析を受けていて自尿がない場合は、なぜ7点なのでしょうか。
答え
失敗なく、介助なしに行為が遂行されているとみなされるからです。
質問
排尿管理のおむつで排尿後に交換依頼ができるかできないかで2点1点と変わると思うのですが、これは排便管理を採点する際にも同じように当てはめて考えて良いですか。
答え
その通りです。
質問
失敗はないが念のためリハビリパンツやパッドを使用している場合も道具の使用に当てはまり6点になりますか?
答え
その通りです。
質問
72時間以内に排便が出ない場合は未評価とありましたが、点数は1点とつければ良いのでしょうか。また未評価でつけないとなると合計点が18点未満となってしまうということもあり得るということなのでしょうか。
答え
実施されていない場合は、1点と評価します。
質問
ストーマを利用している方の採点基準は、どの程度管理を介助したかで評価して良いのでしょうか?
答え
その通りです。
その他
質問
ストーマ内の貯留物の排出、ストーマ交換はどの項目に含まれますか?
答え
排泄コントロールに含まれます。
移乗
質問
軽く腰を持って、回す介助は何点になりますか。
答え
回す介助が入ると2点となります。
質問
車椅子への移乗でスライディングボードを使用しての介助は回す介助の2点でしょうか?25%未満で1点となりますか?
答え
スライディングボードを使用して自立している場合は、修正自立6点です。回す介助を考慮せずに、介助者の介助量によって評価します。
質問
「ベッド・移乗・車椅子移乗の例1」の項目の点数を聞きそびれたのでもう一度表示して欲しいです。
答え
例題1は2点です。
質問
ベッド・車いす移乗について、手すりは使用せず、下肢装具を使用しての移乗自立の場合は6点と思いますが、装具着用の必要性はないが、着脱の手間を省くために常時着用している場合は、移乗は7点(本当は使用しなくてもよいため)と考えてよいのでしょうか?
答え
7点でよいです。
質問
定義のスライドで、ベッドから椅子への移乗は、起き上がりも評価対象とのことですが、起き上がり介助量をどのように採点割合に含むのでしょうか。それとも、起き上がりが全介助であれば、椅子への移乗は1点でしょうか。
答え
起き上がりが完全介助で移乗が自立の場合は3点です。基本定義はこれなので、それぞれの介助量を評価して減点していきます。
質問
ベッド・車いす移乗の動画で1の動画では二人介助でしたが、あの状態の方を一人で介助する場合は2点でよいですか?バックサポートからは自身で背部を起こすことができているようでした。
答え
一人で介助した時に患者の参加率が25%未満の場合は1点です。今回は背部を起こすことができたので(患者の協力が得られれば)2点です。
質問
ベッドから椅子への移乗は、起き上がりも評価対象である、との記載がありました。起居の評価方法は、移乗の評価方法と同様に、補助具(手すり)の使用や介助量の有無、患者参加率で判断すればよいのでしょうか。
答え
その通りです。
質問
ベッドから椅子への移乗につきまして、起き上がりも評価対象とのことですが、具体的にどのような点で、どのような比重で評価すれば良いのでしょうか。
答え
ベッドからの起き上がりが完全介助で乗り移りが自立されている場合は3点と評価します。
質問
車椅子からベッド移乗時、立ち上がりは、自力で出来るが、回すのに介助が必要な場合は、何点ですか?
答え
回すのに触る程度なら4点、しっかり持つのであれば3点、持ち上げるくらい介助が必要なら2点で、介助量で判断します。立ち上がれる人なので、通常は3点か4点でしょう。
質問
トイレで排泄する際、空間認識の欠如から便器に十分に近づけず、便器に対し適切な距離まで車椅子を近づける介助が必要(声掛け・直接介助でも)。しかし身体機能は良好なため、移乗動作自体は監視の必要がなく1人で可能な患者の場合。移乗動作は準備の5点になるのか?あくまでも、便器に近づく行為は「移動」動作と扱い、移乗は減点せず、移動動作を減点するのか。
答え
その通りです。便器に近づけるのは移動項目で評価します。車椅子の位置決めは移乗動作の評価項目です。
質問
ポータブルトイレについている手すりを使った場合は6点になりますか?
答え
6点です。
質問
ポータブルトイレへの移乗に関する質問です。ポータブルトイレのアームレストは手すり(補助具)扱いとなるのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。
答え
その通りです。
質問
トイレ移乗の際、便器そばまでは介助で移動し、介助者がその場にいる状態で移乗が手すりを使用し自立している場合、移乗は6点でよろしいでしょうか?
答え
その通りです。
質問
浴槽移乗についてです。主動作と副動作では主動作に重きを置くとのことですが、浴槽移乗は見守りで5点、浴槽内での立ち座りが2点の場合には、5点をつけてよいということでしょうか?
答え
主動作5点、副動作2点を足して7点。平均を出して3.5点、主動作を優先させるため4点となります。
質問
浴槽をまたぐ際に、軽く引き上げる介助をした、その際患者は手すりにつかまっていた。は何点でしょうか?
答え
手すりは6点、軽く引き上げる介助は4点となります。低い点を採用し4点となります。
質問
浴槽移乗についてです。浴槽移乗は介助不要で7点だが、洗体に介助が必要な場合は、介助者が浴槽移乗の際もその場にいるので、見守りを行っている、と考え5点まで下がりますか?
答え
浴槽移乗と洗体の評価は別で行います。洗体の評価は清拭で行ってください。
質問
浴槽移乗時にも環境としてその場にスタッフがいる場合は7点でよいということでしょうか?
答え
スタッフがいる場合、見守っていない場合は7点です。見守っていれば5点です。
質問
シャワー浴の場合、手すりを持ち立位保持中に車いすとシャワー椅子を入れ替える介助をした場合は何点になりますか?また、広さが十分にあるため入れ替えの介助は不要だが車いすを浴室から運び出す介助、終了後に運び入れる介助を行う場合は何点となりますか?
答え
シャワー椅子と車いすの入れ換えは、最小介助の4点です。車椅子を浴室から運び出す場合は、準備にあたるので5点です。
質問
浴槽移乗に関してですが、腰等の術後の為、主治医より浴槽への出入りを禁止されており、シャワーチェアのみの使用で監視(5点)し入浴していた患者様が浴槽への出入りの許可がおり、浴槽への移乗には両足を跨がせる介助が必要になると(3点)と採点するのでよろしいのでしょうか?
答え
その通りです。
移動
質問
私の病棟では、手引きでの歩行を行うことがありますが、手引き歩行の評価方法について教えて下さい。
答え
どのくらいの距離かで評価し後は介助者の手引きの介助量で評価します。
質問
移動の評価において、患者が行っている%は、どのように評価するのですか?
答え
歩行距離で評価し、その後介助量(触れる程度4点)で評価します。
質問
移動の評価において退院時の移動手段で採点とのことでしたが、退院時の移動手段が補装具(杖)を使用、自立することを予測する場合、杖ではない補装具(サークル歩行器)を使用している場合はどのように採点すれば良いでしょうか。
答え
杖でも歩行器でも歩行補助具を使えば修正自立の6点です。歩行距離と介助量で原則採点してください。
質問
認知機能の低下のある方で部屋に目印などを置いても迷ってしまうため歩容は安定していますが付き添っています。それは安全性の配慮での6点ですか?監視となるのでしょうか?
答え
認知症患者では目的のない歩行と判断し、監視や声掛けが常時ではなく時々必要であれば監視の5点と評価します。視力低下による手引きは、介助量で評価します。安全性の配慮とは、転倒による骨折防止のためヒッププロテクターを装着をしたり、歩く場所を限定し離棟を確認する場合にセンサーを使用するなどが安全性の配慮に当たります。
質問
退院後の移動手段が屋外は車椅子、屋内は歩行を想定している場合、評価はどちらですればよいでしょうか。病棟では車椅子移動自立、歩行はリハビリのみです。しているADLの評価では車椅子6点、歩行0点です。退院まで病棟で歩行することはないと考えられます。当院では移動項目がどちらか1つしか入力できない形式です。
答え
基本的には入院時と退院時を比較するので、この場合は車椅子で評価します。将来的な主な移動手段がいずれの可能性もある場合は、両方で評価しておくとしか言えません。
質問
歩行の評価でお伺いしたいのですが、入院時に車椅子使用の内容でFIMの評価をした方が歩行での退院となった場合、入院時に遡り歩行の点数で再計算を行うという認識でよろしいでしょうか。
答え
その通りです。入院時に歩行と車椅子両方の評価をしておいたほうが良いでしょう。
質問
①「日中は歩行器だけど夜間は車いすを使用している」、「家の中は伝い歩きだけど屋外は車いす」の場合は、低いほうに合わせるということでよいでしょうか。
答え
①最も頻繁に行う移動手段を選んで評価します。②介助者が途中で休んでいると判断したならば、そこまでの連続移動距離によって採点します。
質問
移動(歩行)についてです。終日杖歩行自立で6点レベルだが、入浴のときのみ物品の運搬の都合上車いすを使用する場合は、歩行にて移動を行っていない時間がある、と考え歩行としては1点まで減点となりますか?
答え
運搬の時が特殊な場合と考えて、通常の移動手段としての歩行で判断するのであれば、6点になります。
質問
SIASとFIM応用編のテキストには移動の定義は「最も頻繁に行う手段」。日中と夜間での変動は日内変動として低い方の点数をつけるのではなく、「最も頻繁に行う手段」で考える。日中は50m以上を自立している患者が、夜間はトイレまで(50m未満)車椅子を使用して自分で行くという場合は、自立の7点と採点するとの記述がある。この例は日中の歩行は自立レベル、夜間は車椅子の移動で自立レベルの例となっており、日中:自立、夜間:自立の状態である。実際の臨床場面では、日中は歩行自立だが、夜間は眠剤の影響を考慮し歩行見守り、または、マンパワー不足のため見守りしている時間がないため車椅子介助という患者もいる。日中:自立レベル、夜間:見守りまたは介助レベルの状態。このような場合も。定義通り「最も頻繁に行う手段」を採点の優先とし、自立の点数をつけるのか。または、夜間は実際には人の手がかかっているためFIMの原則にのっとり低い方の点数をつけるのか。
答え
夜は状況によって変動している特殊な場合とみなすので、定義通り、頻繁に行う手段として日中の歩行は自立しているので、歩行は自立とします。
質問
移動の定義は「最も頻繁に、煩雑に行う移動の手段」となっているが、日中歩行自立、夜間は歩行見守りまたは車椅子全介助の場合は何点になるのか。
答え
日中の歩行自立で評価します。夜間は手段が変わっているのでこの場合は日中の方法で評価します。
質問
階段のみできるADLとして考えるのには何か理由があるのでしょうか。
答え
病院内では大半の患者がエレベーターを使用するため、階段の評価だけは「しているADL」ではなく実際に行わせて採点してよいことになっています。
質問
階段昇降時、壁を使用する場合、壁は補助具ではないため、7点とみなす。この考えは正しいでしょうか?
答え
壁は特別な物(どこにでもあるので)でないので、7点です。
理解・表出
質問
病前から手話でコミュニケーションが自立していた方が、病院では手話ができる人がいないので筆談を行っている場合はどうなりますか?ボランティアさんなど手話ができる方とは円滑にコミュニケーションを図ることができている場合です。
答え
病前に手話でコミュニケーションをとっていた方が、病後も手話によって複雑・抽象的な内容を表出・理解できているのであれば、自立の7点となります。
質問
補聴器を使えば複雑な内容の理解が可能だが、補聴器の装着に介助が必要な場合は、理解の点数が減点となりますか?更衣の減点となりますか?
答え
補聴器の装用は理解の採点範囲となり、補聴器の装着や音量の調節などに介助が必要な場合は、10%未満の介助と考えて5点と採点します。
質問
複雑な内容を単語レベルでなら理解・表出可能な場合は、複雑な内容を理解・表出できるが配慮は必要なので6点となりますか?
答え
複雑な内容であっても文レベルでは理解困難であり、単語レベルでの介助が必要となるのであれば2点となります。複雑な内容を単語レベルで表出することは困難かと思いますが、表出に関しても単語レベルでの介助が必要であるため2点となります。
質問
「ご飯食べますか?」に対し、「今日もいい天気ね」など、質問と返答が全く噛み合っていない場合は、理解、表出、問題解決をどのように評価すれば良いのでしょうか。
答え
質問の理解ができていないため理解の採点で減点されます。表出内容は聞き取れる発話であるため減点されません。また、この例は、問題解決の課題ではありません。
質問
表出において、構音障害の程度や失語症における発語失行やジャーゴンなどは、どう評価すればよいでしょうか。
答え
介助者が理解するために要した手間、聞き返しの頻度や理解できた割合などで判断します。
質問
過去の脳卒中発症で構音障害となり複雑な内容を何の問題もなく文字盤を使用し表出していた患者が、再発し、入院してきた場合について。過去の時点では「2」点。再発し、入院してきた場合は、以前は非言語手段「文字盤」を使用していたため、今回の入院中の評価は以前から非言語手段を用いていたと判断して内容によっては3~7点の採点をしてもよいのか。引き続き、内容によらず最大2点のままか。あくまでも、生まれつきの失語等を条件に非言語、言語を分けるのか。
答え
「病前」の定義についてですが、元々元気な時ということです。今回に関しては、過去の脳卒中以前の状態を病前としますので、最大介助の2点となります。
社会的交流
質問
迷惑をかけていることが分かっているがその内容は至極全うな内容の場合はどのように考えたらよろしいでしょうか?隣の人のいびきがうるさいので何とかしてほしいと何度も看護師に訴える場合、看護師が迷惑がっていることはわかっているが何とかしてほしい場合です。
答え
訴えの内容は適切であり、看護師へ苦情を言うことは迷惑行動には該当しません。いびきをかく患者に暴力をふるったりすれば迷惑行動になります。
質問
自室から全く出てこない方でも来室者とあいさつなどができれば7点でよいということでしょうか?
答え
その通りです。訓練を拒否したりすれば減点になります。
質問
具体例locked-in症候群のところで穴埋めを書いていると点数を聞き逃してしまったのでもう1度スライドの表示、もしくは解説をお願いしたいです。
答え
適切な関わりを積極的に取れない場合や取れていないという自覚がない場合には1点、寝たきりでも瞬きで挨拶をして他者と交流を持ちたいと考えている場合には7点となります。
質問
リハビリから日常生活で麻痺手を使用するように日々指導し、本人も理解、記憶している場合に関して質問です。精神的、身体的負担は少なく単に面倒や大変だからという理由で健側ばかり使用している場合は減点対象となりますでしょうか。その場合は拒否と判断して社会的交流なのか、自身の生活上で出会う問題と判断して問題解決になるのかに関しても教えて頂きたいです。
答え
訓練拒否ということであれば、迷惑行動にあたり、社会的交流の項目で採点します。訓練中は拒否なく麻痺手を使用し、日常生活では健側ばかり使用しているという場合は、迷惑行動ではありませんので、減点されません。また、ご質問の例は、問題解決には該当しません。
問題解決
質問
P.51の問題解決の例の2つ目の回答で、できている頻度で点数を算出するとのお話がありました。この例でいう「できている頻度」というのは具体的な例としてどのような場面を想定されているのでしょうか?
答え
この例の場合、「できている頻度」とは、転倒の危険があることを理解し、一人で歩くときは看護師に声をかけることができる頻度のことです。例えば、2回に1回 声をかけることができれば、50%できているので3点となり、毎回声をかけることができなければ1点となります。
記憶
質問
メモリーノートとはどこまでの範囲をいうのでしょうか?スタッフでもメモを活用しますしメモやスマホの活用は減点対象ですか?
答え
日課に関してメモリーノートや携帯電話を使用している場合は修正自立の6点となります。記憶の項目の評価では、日課は訓練の開始時間など日常の簡単な内容に限定されており、それ以上の内容については評価の対象ではありません。依頼の実行に関しては依頼を記憶する時間は1~2分程度でよい(洗面所にタオルをもっていくなど簡単な内容)とされており、メモをとる必要があるような特殊な内容はふくまれません。
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